個人事業主が損害賠償の請求を受けた場合

個人事業主として仕事をしていると、予期せぬトラブルに遭遇することがあります。例えば、インターネットで広告業を行っている場合に、不注意でクライアントの個人情報を掲載してしまったケース等が挙げられます。そのような場合はクライアントに多大な迷惑をかけることになります。ビジネスパートナーとしてのクライアントとの関係は崩れてしまうことが多いでしょう。さらに、それだけでは済まず、クライアントから損害賠償の請求を受けてしまうこともあります。

もし請求を受けた場合は、まず心を込めて対応にあたることが重要です。今後のビジネスにおいてサービスを行うなどの条件を提示することにより、請求を取り下げて貰えるように頼むのです。それでも取り下げてもらえない場合は、請求に応じる方向で話を勧める必要があります。プライベートで保険に加入していても、事業における損害には適用できません。個人事業主として、事業用の保険を選ばなければならないのです。もし事業用の保険に加入していないのであれば、残念ながら全額を自己負担しなければなりません。大きな損害になってしまいますが、事業の経費として処理できる可能性が残っています。

もし経費として処理できれば、事業所得に対する課税額を下げられます。事業の経費として計上できるのは、過失が一連の事業活動の中で生じたと証明できる場合です。また、証明できたとしても、飲酒運転などの悪質な過失の場合は経費にできないので注意が必要です。